日本でも「電動キックボード」は最近注目を集めています。特に都市部における新しい交通手段としての需要が高まることが見込まれているようです。バスやタクシー、電車等の交通機関が発達していると言っても、移動毎に掛かる料金や混雑の問題があります。また、それほど長距離の移動が必要でないのであれば、小回りが利いて、目的地へのピンポイントでの移動が可能なものの方が便利ですからね? 一応レンタルサイクルのサービスをはじめ、自転車なんかの利用も増えてはいますが・・ まぁ、そこはそれ、ちょっと新しい感じがするものの方を試してみたいって方は多いですし。
じゃあ、日本で実際に「電動キックボード」を御利用頂く場合、ご注意頂きたいことについてご紹介しておきましょう。当然、重要になるのはやはり適用される交通法規です。2022年2月時点では、これらは「原動機付き自転車」の類として扱われています。つまり、スクーター等と同じく、公道を走行する場合は運転免許が必要です。機体にはナンバープレート、サイドミラー要装備。ヘルメットも要装着。後、歩道の走行は不可。「立ち乗りスクーター」なんて呼ばれる他の類似形態のものについても同様です。ただし現在、規制緩和の動きもあるようでして・・ 時速20km以下で走行するものであれば、16歳以上であれば運転免許不要って扱いになるかもしれないんだとか。実際に走行する際は、時速6km以下。原則車道を走行(ヘルメット装着は任意)。つまり、おおまかには自転車と同じ扱い?ってことですね。この規制緩和の動きに関しては、やはり賛否がありまして、まだあくまでも検討中のようですが。そんなわけで、道路交通法が正式に改正されることになった際には、また改めてお知らせしたいと思います。
2000年代の初め頃、日本ではキックスケーターが非常にブームになりました。一時期は自転車よりもよく見られるくらいに。やがて、電動モーターや原動機なんかが付いたものなんかも登場しましたが、それらを対象とする交通法規が当時は曖昧だったんです。まぁ・・ 実のところ、「原動機付き自転車」と同様の扱いってことになっている現在も違法走行や迷惑走行が結構多かったりするんです。やはり事故やトラブルなんかも発生してるんですね? どうにも困ったもんです。ご利用の際は、くれぐれもご注意のほど宜しくお願いします。
道路交通法改正案が正式に可決
2022年4月に道路交通法の改正案が正式に可決されました。今回の改正において注目が集まっていたのが、電動キックボードに関する交通法でした。今までは、原動機付自転車(スクーター類)と同じ扱いってことになっていたんですが、さてさてどう変わったんでしょうか?ってなわけで・・ 簡単に要点をまとめさせて頂きました~。ご参考にして頂ければ。
・新車両区分「特定小型原付」
電動キックボードの車両区分として「特定小型原付」が新設されました。つまり、原動機付自転車とは別モノって扱いですね。勿論、自転車や普通のキックボード等の軽車両とも別区分です。
・運転免許は不要
自転車や普通のキックボード等の軽車両と同じですね。ただし、”16歳以上”って言う年齢制限がありますので要注意。
・ヘルメット着用は任意
こちらも自転車や普通のキックボード等の軽車両と同じです。着用の推奨はされてますが。
・最高速度は20km/h以下
これを超えてしまう機種については、スクーターやオートバイ等と同じ扱いになるようです。
・車道、普通自転車専用通行帯、自転車道の走行可
原則、歩道や路側帯での走行は不可です。
まぁ、詳細に関しては一部まだ不明瞭なことがあったりします。5、6km/hくらいの速度しか出せない電動キックボードは上記の改正法が適用されるのか?とか。適用される罰則の内容とか・・ 電動キックボードに関する改正道路交通法は二年以内くらいを目途に施行されるそうですので、様子見をしながらそれまでの間に決められていくんでしょう。電動キックボードの利用者は今後増加が見込まれています。国内外のメーカーも新機種を続々リリースしてますし、シェアリングサービスなんかも始められるようですから。皆さんも日本にいらっしゃった際にご使用されることがあるかもしれませんよね? 公道を走行する際にはくれぐれもご注意を。